1981-04-22 第94回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○伊藤郁男君 それでは、別の問題で御質問をしていきますが、このLPG法によりましてガスメーター取りつけがされておりまして、それが有効期間七年間、七年たったら取りかえなきゃならぬと、こうなっておるわけですね。
○伊藤郁男君 それでは、別の問題で御質問をしていきますが、このLPG法によりましてガスメーター取りつけがされておりまして、それが有効期間七年間、七年たったら取りかえなきゃならぬと、こうなっておるわけですね。
したがいまして、こちらが先に開発されたわけでございますが、これにつきましては現在LPG法によりまして第二種の液化石油ガス器具等に指定いたしまして、製造の届け出及び一定の技術基準への適合義務を課するというようなことで技術上の信頼性を確保しているわけでございます。高圧型のものにつきましては、現在幾つかの種類のものが開発中でございまして、一部は市場にも出始めているわけでございます。
そのためにエネルギー対策促進税制、それから最近石油にかわります公害の少ないエネルギーとしてのLPG、こういうようなものについてのLPG法というのもできるわけでございますから、そういうことにつきましてさらに政策の効果をより一層上げさせるために、いま申し上げました三つのテストというものを私どもは十分やりまして、今回省エネルギー税制とLPG備蓄タンクの割り増し償却制度というものを新しく起こして御審議をお願
○安田(純)委員 スタンダードコードに反するものはないというお答えですけれども、それはそれとしてまた議論することにいたしまして、要するに、スタンダードコードの批准に伴って改正しなければならない法律ということじゃなくて、JIS以外に電気用品取締法とか計量法とか消費生活用製品安全法、LPG法など、国産品、輸入品とも検査または登録を受ければよくて、すでに外国製品にも開放されているということで法改正の必要がないのだというわけですね
私ども、この開銀の融資を積算する場合に、一応の数字等をはじきまして、ガス漏れ警報器の普及率などもはじいているわけでございますが、現在の普及率が二〇%強ということでございますから、今後とも私どもといたしましては、特に消費者に対するいろいろな啓蒙普及関係の仕事、そういったものも強化してまいりますし、それとともに、実は昨年に改正になりましたLPG法がございますが、ここで第二種液化石油ガス器具という制度が設
LPG法でも届け出を義務づけていますね。さらに食中毒などについても保健所へ届け出が義務づけられているわけであります。したがって、企業のつかんでいる危害情報についても国民生活センターで収集できる体制が必要ではないかと私は思いますが、再度御答弁願います。
○橋本(利)政府委員 第六条第一項の五号、六号に「技術的能力」あるいは「経理的基礎」ということを置きました趣旨につきましては、いろいろと答弁をいたしておるわけでございますが、要は品質の確保と安定供給ができるということであればよろしいわけでございますので、現在LPG法で運用しているような形で、同じような形式で運用していって十分であろうと思います。
○橋本(利)政府委員 いまスポット物に触れられたわけでございますが、安定供給のためには大半のものがスポット物ということでは困りますので、たとえばこれと同種の法律でLPG法がございますが、これは、大体継続的に購入できる、仕入れができるというものを販売予定量の三分の二というふうにして運用いたしておりますので、ガソリンについても大体そのあたりがめどのつけどころではないかと思っております。
○橋本(利)政府委員 これは先ほどもお答えいたしましたように、いわゆるLPG法に同様の表現がございますので、それを採用いたしたいということでございます。
その保安の面につきましてはただいまも申し上げましたように、いわゆる七十戸以上のものは公益事業規制ということで、この法律で公益事業局が保安面の規制をいたしますし、それから七十戸以下のものにつきましては、現在の化学工業局、もし公害保安局ができますとそちらの局で規制をいたすわけでございますが、この保安面の規制のレベルといいますか、内容は、法体系はこちらはガス事業法、それ以下のものにつきましてはそれぞれLPG法
通産省といたしましても、この当委員会での審議過程を十分参酌しまして、七十戸未満ものについては、LPG法の運用と行政指導の徹底により消費者利益の保護につとめていきたいということで、前回法改正が行なわれまして、当委員会では七十戸に改正されたわけでございます。
LPG法十八条の保安教育の義務。その第二項「高圧ガス保安協会は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たって基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。」御公表願いたい。
講習会は、LPG法施行以来十数回にわたって実施をいたしております。
今度の簡易ガス事業法が通ることによって、四十九戸以下は、びん売り業者、さらにまた小規模導管供給業者としても、LPG法に基づいて、その取り締まりなり規制なりの対象におかれる業者、これがLPG業者の大部分の層を占めると思うのです。したがって、いわゆるLPG業者という表現の中に呼ばれている陸層の分化が、この法律において必然的に行なわれてくるということになるわけです。
したがいまして、四十九戸以下につきましては、消費者のエネルギー選択の制約がそれほどでもないという点から、これらはLPG法の規制のもとにできるだけ適正な供給を確保し、保安を確保していく、こういう形がしかるべきではないかと考えたわけでございます。
これに対する政府のあたたかい思いやりのある措置というものは、この前のLPG法ができたときとまた格段の差をもってわれわれが声を大にして叫ばなければならぬ状態だと思うのです。